医療費のおはなし

2017年 9月 15日 金曜日

今年の8月、高額療養費制度の改正がありました。

このブログをご覧の皆さまも、ニュースなどで耳にされたことがあるのではないでしょうか。今回はこの話に因んで、日本の医療費の話をしようと思います。

日本の国民医療費は年々増え続け、2013年にはついに年間の医療費の総額が40兆円を突破しました。最新のデータでは、2014年の人口一人当たりの医療費は約32万円です。その中でも65歳以上の医療費は全体の58.6%を占め、1人あたりの医療費は年間約72万円にものぼります。またこの数字は70歳、75歳と年齢が上がるにつれ上昇しており、年齢が上がれば上がるほど医療費が高いことが分かります。65歳未満の医療費は一人当たり約18万円ですので、現在、高齢者の医療費を抑えることが一つの課題になっています。

 

そこで出てきたのが、今回の改正です。

高額療養費制度についてはご存知でしょうか。「ひと月にかかった医療費がある一定の額を超えた場合、その超えた金額を支給する制度」です。

普段病院に行くことがない方からすると縁遠い話かもしれませんが、急な手術や入院などでひと月の医療費が高額になってしまった際には、有難い制度です。

 

例えば、年収400万円、30歳のAさんがいるとします。Aさんが医療費全体(入院時の食費、差額ベッド代別)として100万円/月の治療を受けると、窓口で支払う金額は通常は3割の30万円ですが、高額療養費制度を利用すると87,430円に抑えられます。

 

以下に、制度のポイントをまとめました。

  1. 支給額の計算は70歳以上かどうかや、所得水準により異なる。
  2. 直近の12カ月間に、すでに3回以上高額療養費の支給を受けている場合は、その月の負担上限額がさらに引き下がることがある。
  3. 加入している公的医療保険(健康保険組合など)に、高額療養費の支給申請書を提出または郵送することで支給が受けられる。
  4. 基本的に差額は後払い。高額療養費を申請すると、窓口負担と限度額の差額が加入している公的医療保険から支給されるが、受診した月から少なくとも3カ月程度かかる。
  5. しかし事前に「限度額適用認定証」の交付を受けていると、窓口での支払いが限度額までに抑えられる。(認定証は医療機関ごとに必要)
  6. 2年前までなら遡って申請できる。

 

今年の8月の改正では、70歳以上の方の支給額の計算方法が改正され、ある程度の収入がある方の自己負担額が引き上げられました。また来年8月には、70歳以上の年収区分を細分化し、さらに自己負担額を引き上げる予定となっています。

 

高齢化社会により、今後ますます国民医療費が上がると予想されます。それに伴い、今後も少しずつ国民の自己負担額を増やす流れとなりそうです。

財源には限りがあるので、自己負担額が増えるのはある程度仕方のないこととも言えますが、まずはなるべく医療費を使わない様、国民一人一人が健康への意識を高め、健康寿命を延ばしていくことが医療費抑制の一番の薬かもしれません。

 

参考

財務省HP https://www.mof.go.jp/budget/

厚生労働省国民医療費HP http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/37-21.html

厚生労働省高額療養費制度HP http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html

 

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